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Codeer.LowCode.Blazor および Codeer.LowCode.Blazor.Designer

※このWEBサイトは Nuget のCodeer.LowCode.BlazorおよびCodeer.LowCode.Blazor.Designerを指します。

このWEBサイトを通じて、入手可能な株式会社Codeer(以下「Codeer」といいます。)のソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます。)、ドキュメントその他の資料を使用されようとしているお客様へのご注意

Codeerソフトウェアライセンス契約(以下「本契約」といいます。)は、お客様とCodeerの間の法的な契約となります。お客様は、本ソフトウェア、ドキュメントその他の資料をダウンロードすることにより、以下に定めるすべての条件を読み、ライセンスのすべての条件を理解し、ライセンスの条件に拘束されることに同意したことになります。 また、お客様が本ソフトウェアを検証目的で使用する場合に限り、Codeerはお客様に対して、無償で試用ライセンスを許諾します。試用ライセンスについては、以下に定める条件のうち一部の適用はありません。 お客様が会社またはその他の団体を代表して本契約を締結する場合、お客様は、当該会社(またはその他の団体)の従業員または代理人であり、当該会社(またはその他の団体)を代表してライセンス契約を締結する権限を有していることを表明するものとします。 本ソフトウェアは、著作権法および著作権に関する条約をはじめ、その他の知的財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。本ソフトウェアはCodeerがお客様に対してその使用を許諾するもので、販売するものではございません。 なお、本ソフトウェアを使用するには、Codeerが著作権を有しない第三者のプログラムの使用が必要となる場合があります。これらのプログラムの使用については本契約の効力はおよびません。各プログラムの使用条件については、本ソフトウェアの使用前に、各プログラムのライセンスファイルをご確認ください。これらの使用条件に同意できない場合は、本ソフトウェアを使用することはできません。

Codeer ソフトウェアライセンス契約書

第1条(ライセンスの許諾)

Codeerはお客様に対し、お客様が本契約の規定に従うことを条件として、本契約の期間中、以下の各号の行為を行う、譲渡不能かつ第2条(サブライセンス)に定める条件下でのみサブライセンスを可能な非独占的ライセンスを許諾します。

  • (1)本ソフトウェアを、Codeerとお客様との間で別途合意する制限の範囲内でお客様の使用するコンピューターにインストールすること
  • (2)本ソフトウェアを、Codeerとお客様との間で別途合意する制限の範囲内で、お客様が開発したお客様独自のアプリケーションに組み込むこと
  • (3)Codeerとお客様との間で別途合意する制限の範囲内で、お客様の組織内における業務のために本ソフトウェアを使用すること。なお、前記(2)に従い本ソフトウェアが組み込まれたアプリケーション(以下「対象アプリケーション」といいます。)を使用する場合を含む。
  • (4)本ソフトウェアを、第2条(サブライセンス)に定める条件に従って、お客様自身のエンドユーザー(以下「認定エンドユーザー」といいます。)にサブライセンスすること

第2条(サブライセンス)

  1. Codeerはお客様に対して、本契約期間中、お客様が以下の各号の条件に従って本ソフトウェアの使用を認定エンドユーザーにのみサブライセンスするための限定的で譲渡不能な非独占的ライセンス(以下「サブライセンス」といいます。)を許諾します。
  • (1)お客様と認定エンドユーザーとの対象アプリケーションの使用に関するライセンス契約または利用規約に従って、本条第2項に定める義務をお客様が認定エンドユーザーに課すこと
  • (2)Codeerとお客様との間で、別途合意する制限の範囲内で、サブライセンスの対象となる本ソフトウェアの使用について、お客様が対価を支払い、または認定エンドユーザーをしてCodeerへ対価を支払わせること
  1. お客様は認定エンドユーザーとの対象アプリケーションに関するライセンス契約または利用規約において、本ソフトウェアのサブライセンスにあたり、認定エンドユーザーに対して、以下の各号の行為を禁止する義務を課し、認定エンドユーザーが当該義務に反した場合には本ソフトウェアの使用を禁止しなければなりません。
  • (1)対象アプリケーションから、本ソフトウェアについてリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルをしようとすること
  • (2)設定されたユーザー制限または使用制限の回避
  • (3)サブライセンスされた本ソフトウェアに関して、あらゆる形態での販売、賃貸、貸与、譲渡、頒布または許諾
  • (4)他人の知的財産権その他の権利を侵害し、または適用される法令に違反する方法もしくは目的での本ソフトウェアの使用
  1. お客様は、本ソフトウェアをアプリケーションに組み込む方法以外の製品として、第三者に本ソフトウェアを配布することおよびサブライセンスすることは禁止されます。
  2. お客様は、本ソフトウェアに関するCodeerの著作権その他の知的財産権 を保護するために、お客様が認定エンドユーザーに配布・売却・ライセンスするための対象アプリケーションの製品情報に関して、認定エンドユーザーが閲覧できる場所に、本ソフトウェアについてCodeerが著作権を有していることを明示するものとします。

第3条(試用ライセンスの許諾)

  1. Codeerはお客様に対して、本ソフトウェアを検証目的で使用する場合に限り、無償で、30日間、非独占的かつ譲渡および再許諾不能な試用ライセンスを許諾します。この場合、お客様は、お客様の使用するコンピューターに本ソフトウェアをインストールして、本ソフトウェアを検証する目的にのみ、本ソフトウェアを使用することができ、他の目的で使用することはできません。
  2. 試用ライセンスについては、本契約のうち、第1条(ライセンスの許諾)、第2条(サブライセンス)、第5条(対価および支払)、第14条(契約期間)の規定は適用しません。

第4条(禁止事項)

お客様は、本ソフトウェアについて、次の各号に定めるいずれの行為もしてはなりません。また、第三者をして行わせてもなりません。

  • (1)改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、または派生物の生成
  • (2)設定されたユーザー制限または使用制限の回避
  • (3)第1条第4号の場合を除く、Codeerの事前の書面による同意を得ない、あらゆる形態での使用権の販売、賃貸、貸与、譲渡、頒布、再許諾または付与
  • (4)お客様の組織内における業務以外の目的での使用または第1条第4号の場合を除く第三者との間の共有の取り決め、もしくは第三者への役務提供などによる、第三者の利益のための使用
  • (5)他人の知的財産権またはその他の権利を侵害し、または適用される法令に違反する方法もしくは目的での使用

第5条(対価および支払)

本ソフトウェアのライセンスの対価として、お客様は、本ソフトウェアをインストールするコンピューターの台数および本ソフトウェアの使用期間その他の諸条件に基づいて算出される対価を支払うものとします。適用される対価は、Codeerが発行する請求書に従い定められるものとします。

第6条(アップデート)

Codeerは、その裁量により随時、本ソフトウェアのアップデートの開発または提供をすることができます。お客様は、アップデートの提供がCodeerの義務ではないことに同意するものとします。お客様は、Codeerが推奨する合理的な期間内に、アップデートをダウンロードおよびインストールするよう努めるものとします。

第7条(フィードバックとその利用)

お客様は、本ソフトウェアまたはこれに付随するドキュメントその他の資料に関してCodeerにフィードバックを提供する場合、当該フィードバックに対する全ての権利、権原をCodeerに譲渡するものとし、フィードバックはすべてCodeerの知的財産とみなすものとします。Codeerは、フィードバックおよび本ソフトウェアに関してお客様から提供された提案、着想、改善依頼、助言その他の情報を利用し、またはこれらを本ソフトウェアに取り込むことができるものとします(お客様はこれらの知的財産権を有しません。)。

第8条(秘密保持義務)

  1. お客様は、本ソフトウェアに含まれるコンピューター・プログラムまたはモジュールに具現化され、表現される概念、技術、アイデア、アルゴリズム、方法、構造および設計要素、ならびにCodeerの独占的財産である当該プログラムまたはモジュールの構造、順序および構成が、Codeerの機密情報であることを、承認します。
  2. 本契約における「秘密情報」とは、次の各号の情報をいいます。
  • (1)本条第1項の機密情報
  • (2)Codeerがお客様に対して「秘密」またはこれに類する文言が記された書面により開示する一切の情報、またはCodeerがお客様に対してその他可視的方法によりかかる表示を付して開示する一切の情報
  • (3)開示の時点で秘密性があることが明らかであるかまたは秘密情報に指定される口頭での情報
  1. 前項の秘密情報の定義にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することをお客様が証明する情報は、秘密情報に当たりません。
  • (1)受領に先立って、お客様が既に知っていたもの
  • (2)受領の時点で既に公知であったもの
  • (3)受領後、お客様が本契約に定める守秘義務に違反することなく公知となったもの
  • (4)お客様が第三者から守秘義務を負うことなく適法に受領したもの
  • (5)お客様が秘密情報に依拠せずに独自に開発したもの
  1. お客様は、Codeerの秘密情報を、善良な管理者の注意をもって保持するものとします。
  2. お客様は、Codeerの秘密情報を、本ソフトウェア使用のためにのみ使用し、他の目的で一切使用してはなりません。
  3. お客様は、Codeerの秘密情報を、本契約上の義務を履行するために知る必要がある役員または従業員に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を課した上で開示することができ、これらの者を除く第三者に対しては一切開示してはなりません。

第9条(保証の制限)

  1. Codeerは、本ソフトウェアおよびこれに付随する資料を、「現状有姿」にて提供します。
  2. Codeerは、本ソフトウェアに含まれる機能がお客様の要求を満足させるものであること、本ソフトウェアが正常に作動すること、本ソフトウェアに瑕疵(いわゆるバグ、構造上の問題等を含む)が存していた場合にこれが修正されること、のいずれも保証いたしません。
  3. Codeerは、本ソフトウェアの機能および本ソフトウェア製品に付随するサービス等についてお客様の事前の許可なく変更・中止する場合があります。
  4. Codeerは、本契約締結時における使用環境において、同時点と同じ態様で、本ソフトウェアを永続的に使用できることを保証するものではありません。
  5. Codeerの口頭または書面等による一切の情報または助言は、新たな保証を行いまたはその他いかなる意味においても本条第1項から第4項による保証の範囲を拡大するものではありません。

第10条(補償)

お客様は、本ソフトウェアのインストールもしくは使用または本ソフトウェア製品に付随するサービスの使用に基づき、Codeer、その取締役、従業員、顧客または業務提携先が請求、損失、責任、損害、費用(合理的な弁護士費用を含むがこれに限定されません。)を被った場合、その全てについてこれらの者を補償し、防御し、免責することに同意します。

第11条(責任の制限)

  1. お客様は、本ソフトウェアのインストールもしくは使用または本ソフトウェア製品に付随するサービスの使用に基づいて発生した一切の直接・間接の損害(データ滅失、サーバーダウン、業務の停滞、第三者からのクレーム等)および危険はすべてお客様のみが負うことを確認し、同意するものとします。
  2. いかなる場合であっても、不法行為、契約その他いかなる法的根拠による場合でも、Codeer、本ソフトウェアの供給者および再販売業者、ならびに各情報コンテンツの提供会社は、お客様その他の第三者に対し、営業価値もしくは機会の喪失、業務の停止、コンピューターの故障による損害、その他あらゆる商業的損害・損失等を含め一切の直接的、間接的、特殊的、付随的または結果的損失、損害について責任を負いません。
  3. Codeerは、第三者のいかなるクレームに対しても責任を負いません。

第12条(著作権等)

  1. 本ソフトウェア(プログラム部分、本ソフトウェアに埋め込まれた画像、写真、アニメーション、音声、音楽、テキストを含むがこれらに限定されません。)、本ソフトウェアに関する文書、図面、ドキュメント等に関する所有権、著作権をはじめとするその他一切の知的財産権(以下「本件知的財産権」といいます。)は、Codeerおよび各コンテンツの供給者に帰属します。
  2. 本件知的財産権は、著作権法およびその他の知的財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。したがって、お客様はこれらを他の著作物と同様に扱わなければなりません。
  3. 本ソフトウェアからアクセスできる各コンテンツについての知的財産権 は、各情報コンテンツ所有者の財産であり、適用される著作権法およびその他の知的財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。本契約は、これらのコンテンツを使用する権利をお客様に付与するものではありません。
  4. 本ソフトウェアを使用するにあたり、使用することが必要となる第三者のプログラムは、各プログラムに関するライセンスに従って提供され、当該ライセンスに規定されている免責事項および責任制限の対象となります。

第13条(ライセンス情報等の送信)

お客様は、本ソフトウェアが、ライセンス認証、同解除その他のライセンスに係る処理のために、お客様のライセンス情報ならびに本ソフトウェアをインストールするコンピューターを一意に識別する情報および/またはお客様が当該コンピューターを識別するために付した名称をCodeerのサーバーに送信し、これによりCodeerが当該情報を取得することを確認し承諾します。

第14条(契約期間)

本契約によるライセンスは、本契約の効力発生日をもって効力を生じ、本契約の効力終了日まで有効に存続します。

第15条(解除)

  1. Codeerは、お客様に次の各号のいずれかに定める事由がある場合には、通知により直ちに本契約を解除することができます。
  • (1)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てがあり、または廃業等の信用不安が生じたとき
  • (2)本契約第5条に定める対価その他支払いを要する費用の支払を遅滞したとき
  • (3)本契約第4条(禁止事項)、第8条(秘密保持義務)のいずれかの定めに反したとき
  • (4)本項第2号または第3号のほか本契約のいずれかの規定に違反し、Codeerが是正を催告したにもかかわらず14日以内に是正しないとき
  1. 本契約の解除に伴って本ソフトウェアの全部または一部が使用不可能となることによって、お客様ならびに第三者が被った損害等について、Codeerは一切責任を負いません。
  2. 本契約の解除の結果、お客様に払戻金その他の債権が与えられることはありません。本契約またはこれに基づいて許諾されたライセンスが解除された場合において、お客様がCodeerに支払うべきライセンス料その他の料金の支払義務を免除されることはありません。

第16条(契約終了後の扱い)

  1. 本契約の終了後、本契約に基づいてお客様に対して許諾されたライセンスは自動的に終了します。ライセンスの終了により、当該ライセンスによりお客様に付与された全ての権利は直ちに終了します。
  2. 本条に加えて、第5条(対価および支払)、第8条(秘密保持義務)、第9条(保証の制限)、第10条(補償)、第11条(責任の制限)、第12条(著作権等)、第21条(輸出の管理)、第23条(準拠法)および第24条(紛争の解決)の規定は、本契約の終了後も存続します。

第17条(権利の不放棄)

Codeerは、権利または救済の行使が遅延しまたはなされなかったとしても、当該もしくはその他の権利または救済を放棄するものではありません。

第18条(不可抗力)

天災地変、テロ行為、戦争、暴動、通商の禁止、ストライキその他Codeerおよびお客様のいずれの責めにも帰しえない事由による本契約上の義務の不履行については、Codeerもお客様も責任を負いません。

第19条(通知)

本契約に関してCodeerがお客様に対して行う通知は、書面により、本契約において申告したお客様の住所に宛てて行います。本契約において書面による同意、通知またはその他の意思の伝達が要求される場合、当該同意、通知またはその他の意思の伝達は、電子メールの送信によっても行うことができます。お客様がCodeerに対して住所または電子メールアドレスの変更通知を怠った場合、旧住所、または電子メールアドレス宛に通知を発送または発信した時点で、当該通知は適正に届いたものとみなします。

第20条(譲渡の禁止)

お客様は、Codeerの事前の書面による同意を得ることなく、本契約またはこれに基づく権利義務を第三者に対して譲渡し、または移転することはできません。

第21条(輸出の管理)

お客様は、適用される各国、国際連合その他の国際機関の輸出・再輸出に関する法令および義務を遵守するものとします。お客様は、法令および義務の対象となるソフトウェアを、義務付けられる輸出の許認可を取得することなく、いかなる場所またはエンドユーザーに対して、またはいかなる用途のためにも一切輸出・再輸出してはなりません。

第22条(本契約書の変更)

  1. Codeerは、本契約書の内容を変更または一部廃止(以下「変更等」といいます。)することがあります。この場合には、本契約書の内容は、変更等後の内容によります。本契約書の変更等がお客様の一般の利益に適合しない場合は、変更等をする日の1ヶ月以上前にCodeerが定める方法でお客様に通知するものとします。お客様は、本契約の変更等の日以降も本ソフトウェアを使用された場合、変更等後の契約条項がお客様に適用されます。
  2. Codeerは、本契約の内容の変更等を行う場合、その中に本ソフトウェアのアップデートに伴う本契約の内容の変更等を含む場合には、当該アップデートのインストール日以降に当該本ソフトウェアのアップデートに伴う本契約の内容の変更等が適用されるよう附則等により定めることができるものとします。

第23条(準拠法)

本契約は法の抵触に関する原則の適用を除いて日本国の法律を準拠法とします。

第24条(紛争の解決)

本契約または本ソフトウェアに関して当事者の間に生ずることがあるすべての紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。上記にかかわらず、お客様の住所または主たる事業所が日本国外に所在する場合、Codeerは、お客様の住所または主たる事業所の所在地の裁判所に訴えを提起する権利も有するものとし、お客様は当該裁判所の管轄権にも同意するものとします。

第25条(その他)

  1. 本契約の全ての見出しは参照目的に過ぎず、本契約の趣旨または解釈において影響しないものとします。
  2. 本契約の条項の一部またはいずれかの規定の効力が法令により制限される場合には、当該条項は、かかる法令で許容される範囲内で効力を有するものとします。また、本契約の条項のいずれかが、法令により無効とされた場合でも、他の規定は引き続き効力を有するものとします。
  3. 本契約は英語により締結されるものとします。本契約のその他の言語によるものは参照目的のみに限定されるものとします。本契約の英語版とその翻訳版の間に何らかの齟齬または相違が生じた場合、英語版が優先され本契約の意味を規律するものとします。